仙台市の女性弁護士(宮城県)
はづき法律事務所

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交通事故

交通事故は、車を運転する方はもちろん、そうでなくても歩行中に突然巻き込まれることがあります。

小さな事故であっても、むちうち症などの後遺症に苦しみ、損害賠償額を巡って紛争が長期化することも珍しくありません。

治療が終了し、賠償額の提示があってから弁護士に相談される方が多くいらっしゃいますが、その後の紛争において、治療期間中の対応が重要となることがあります。

まずは相談のみでも構いませんので、できるだけ早い段階で、治療から完治(または症状固定)、損害額算定に至るまでの手続きや問題点、とりうる対策について、専門家の助言を受けることをお勧めいたします。

弁護士費用特約の有無を確認!

車を運転する方のほとんどは任意保険に加入されていると思いますが、ご加入の保険に弁護士費用に関する特約はついているでしょうか?

この特約がついていると、事故対応について弁護士に依頼した場合の弁護士費用が保険会社負担となるため、費用の心配をすることなく、弁護士の対して法律相談や損害賠償事務の依頼をすることができます。

後に述べるように、交通事故の争点は多岐にわたり、相手方と具体的な賠償額の交渉に入る前の段階で適時に適切な対処をしていくことが必要ですので、特約により費用の心配がいらない場合は、事故後すみやかに法律相談だけでも受けてみることをお勧めいたします。

どんな問題があるの?

治療期間の争い(治療費支払いの打ち切り)

むちうち症など、レントゲン画像やMRI検査で他覚所見のない傷害の場合、治療継続の必要性は、主に被害者の主観的な訴えによって判断せざるをえません。

怪我が治っているのかどうか、客観的な基準で明らかにすることが必ずしも容易ではないため、3か月~半年程度で、治療費を負担している保険会社から、その後の治療費の支払いを拒否されることがあります。

しかし、主治医と相談し、治療の効果が認められるのであればその旨の診断書を書いてもらった上で、あくまでも交通事故被害の治療として、その後も通院を続けるべきでしょう。

また、症状が残存し、治療が終了しても後遺障害として残っている場合は、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害の等級の診断を受けるべきです。

このようなタイミングで、医師から適切な診断書等を作成して貰わなかったために、後々、後遺障害の認定においても損害賠償請求においても難しい問題が生じたケースもあります。

保険会社の担当者の話をうのみにせず、対応に迷ったら、一度弁護士に相談してみましょう。

後遺障害の認定や因果関係を巡る争い

事故による後遺症のため日常生活で大きな苦痛を被っているにも関わらず、後遺障害として等級認定が受けられず、適切な損害賠償を受けられないケースもあります。

そのような場合でも、改めて医師による検査結果や診断書を作成してもらい、異議申し立て等によって後遺障害と認定されたり、一度認定された等級が上がることがあります。

また、同じ等級であっても、労働能力喪失期間を何年と見るかによって、後遺障害による逸失利益の金額が変わってきます。

さらには、一定の後遺障害が認められるとしても、交通事故後に他の事故や病気等の事情が発生した場合、交通事故と後遺障害との因果関係(寄与度)を巡り、紛争になることもあります。

休業損害や失職・転職による収入減少

給与明細や源泉徴収票によって収入額が明らかであり、かつ安定した収入を得ている公務員や会社員などの場合、休業損害が争点になることはあまりありません。

しかし、自営業の場合、専業主婦・兼業主婦の場合、就職予定の学生の場合などは、もともとの収入や休業期間をどのようにとらえるかによって、休業損害等の金額が変わってきます。

また、交通事故の怪我によって勤務を継続できずに無職になった場合や、従前の業務ができずに転職して収入が減少した場合なども、事故と失業等との因果関係をめぐり紛争になることがあります。

過失割合

車両同士の衝突事故や、歩行者の無理な横断による事故など、怪我をしたほうにも一定の過失が認められる場合は、発生した全損害額が賠償の対象となるわけではなく、過失割合に従って金額が減殺されます。

過失割合については、事故の態様によって一定の基準があります。しかし、すべての事故が典型的なケースに当てはまるわけではなく、過失の評価を巡って争われるケースが多くあります。

その他の争点

その他、損害の範囲・評価を巡る紛争や、事故態様そのもに関する主張の相違など、交通事故事件で問題となる争点は多岐にわたります。

後から調査しようと思っても、何か月も前の体の状態について検査を受けることはできませんし、事故現場の見通しに影響を与える重要な建造物や樹木の状態が変わってしまっている場合もあります。

将来の紛争が予想される場合には、紛争が顕在化する前の段階で、必要となる証拠(適時の診断書、検査結果、現場写真や実況見分調書など)を集めておくことが必要です。

相談・ご依頼の流れ

お問合せからご相談、受任までの流れをご説明いたします。

平日は時間がないという方も安心です。

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お電話・メールでお問い合わせやご予約を受け付けております。平日はお仕事で忙しいという方も多いので、事前のご予約がある方に限り、土日もご相談を受け付けております。

お客さまとの対話を重視しています。

無料相談

ご相談者との対話を重視することがモットーです。初回相談では通常1時間程度かけて、丁寧にヒアリングいたします。

複雑な事案や、背景事情が込み入っている事案については、あらかじめ資料をお送り頂くことで、効率よくご相談に対応することができます。

契約後も解約は自由にでき、
違約金も発生しません。

ご契約

当事務所では、ご相談者からの要望があるときを除いて、ご契約するか否かをその場で決めていただくことはありません。ご自宅でよく検討して頂いた後、ご依頼になる場合は改めてご連絡いただいて、契約書の取り交わしをしております。

弁護士費用についても明確に取り決め、分割払いのご要望等にも柔軟に対応しております。

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髙城 晶紀

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