仙台市の女性弁護士(宮城県)
はづき法律事務所

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相続・遺言・親族間トラブル

少子高齢化社会となった今日、相続をめぐるトラブルが増えています。

死亡した親の不動産の名義変更をしようとしたら、祖父名義のままになっていたため、相続手続をするには親の兄弟に加え、連絡をとったこともない異母兄弟やその子らの所在を調査し、大勢を相手に交渉しなければならなくなってしまったなど、予想以上の大ごとになってしまうケースも少なくありません。

また、親族の認知症が進行した場合、資産の散逸や相続時の紛争を回避するため、成年後見人を選任するなどの法的対処が必要となることもあります。

相続にまつわる問題は、放置する期間が長いほど、関係者が増えたり複雑化したりすることが多くなる傾向があります。

遺産の多寡にかかわらず、できるだけ早めに弁護士等にご相談することをお勧め致します。

どのような方法があるの?

遺言書の作成

相続は、被相続人の死亡により開始します。

相続開始によって家族が争う事態になることを避けるため、あらかじめ遺産の分け方について定めておくのが「遺言」です。

もっとも、遺言があっても遺産の特定の仕方に問題があったり、土地・建物を別の者に相続させる内容になっていたりして、その後の法律関係に無用なトラブルを招いてしまうこともあります。

また、法定相続人(兄弟姉妹を除く)には、遺言によっても奪うことができない「遺留分」があるため、その権利の評価や実現方法をめぐって紛争になるということもあります。

遺言書をご自身で作成される場合でも、無料法律相談を利用して弁護士の助言を受けるなどして、一度は専門家のチェックを経るのが安心です。

遺産分割

遺言書がないまま相続が開始した場合は、まず、戸籍謄本等を集めて法定相続人を調査することが必要です。また、対象となる遺産の範囲・内容を調査し、確定することが必要となります。

 

★遺産分割協議

相続人間の話し合いにより、遺産分割を行います。

預貯金がある場合、実際に払い戻しを受けるには、預金先の金融機関ごとに必要書類が手続が異なりますので、あらかじめ預金先に確認しておくとよいでしょう。

★遺産分割調停

当事者間の話し合いで決着がつかない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。遺産はいらないと言っている相続人であっても、相続放棄をしていない限り、遺産分割調停の当事者として手続に参加しなくてはなりません。

★遺産分割審判

調停でも話し合いがつかなかった場合、最終的に、家庭裁判所による審判が行われます。

遺産に不動産がある場合は、特定の相続人が不動産を独占する代わり、他の相続人に相当額の代償金を支払うという形になる場合もあります。

成年後見等

高齢で判断能力が低下したり、認知症が進行したりして、自身の財産を適切に管理することが難しくなることがあります。

高齢者を標的にした詐欺事件も少なくないため、そのままでは、長年にわたり築き上げてきた大事な資産が不当に流出してしまう危険があります。

また、親が子と同居していて、第三者による詐欺や親自身の浪費によって資産が流出する危険がない場合でも、判断能力の衰えた親が同居の子どもに資産の管理や預金の入出金を任せていた場合、親の死後に、生前の資産管理の是非を巡って子ども同士が対立し、訴訟にまで発展することがあります。

あらかじめ、成年後見人等を選任し、家庭裁判所の監督のもとで資産管理を行うことで、そのような事態を避けることができます。

相談・ご依頼の流れ

お問合せからご相談、受任までの流れをご説明いたします。

平日は時間がないという方も安心です。

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お電話・メールでお問い合わせやご予約を受け付けております。平日はお仕事で忙しいという方も多いので、事前のご予約がある方に限り、土日もご相談を受け付けております。

お客さまとの対話を重視しています。

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ご相談者との対話を重視することがモットーです。初回相談では通常1時間程度かけて、丁寧にヒアリングいたします。

複雑な事案や、背景事情が込み入っている事案については、あらかじめ資料をお送り頂くことで、効率よくご相談に対応することができます。

 契約後も解約は自由にでき、
違約金も発生しません。

ご契約

当事務所では、ご相談者からの要望があるときを除いて、ご契約するか否かをその場で決めていただくことはありません。ご自宅でよく検討して頂いた後、ご依頼になる場合は改めてご連絡いただいて、契約書の取り交わしをしております。

弁護士費用についても明確に取り決め、分割払いのご要望等にも柔軟に対応しております。

一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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髙城 晶紀

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